名古屋市は、9月8日の大雨で被害を受けた事業者に対し、災害見舞金を支給すると発表しました。
対象となるのは、市内で事業用の建物を所有または借りている事業者で、以下のいずれかの被害を受けた場合に申請できます。
▼半壊以上(損傷程度20%以上)の被害を受けた事業者(建物の所有者のみ)※準半壊、一部損壊は対象外
▼建物に約50センチ以上の浸水があり、設備や商品などに被害を受けた事業者
市内で複数の事業所が被害を受けた場合は、最も大きな被害を受けた1事業所のみ申請が可能です。
支給額は1事業者あたり5万円。12月28日までに申し出ると、被害状況の調査を経て口座振替で支払われる仕組みです。ただし、住家として見舞金をすでに受けていて、その額が5万円に満たない場合は、その差額が支給されます。
オンラインおよび事業所のある区の区役所総務課で受け付けており、申請内容によって、登記事項証明書や被災証明書、被害状況がわかる写真などの提出が必要となります。
市によると、10月16日現在の非住家被害調査では、半壊以上が30件、床上浸水(半壊を含む)は100件。半壊に至らない床上浸水は70件ほどと見込まれますが、見舞金の対象となる正確な件数の把握は難しいのが現状です。
担当者は「こうした制度があることを被災した事業者に広く知ってもらい、ぜひ活用してほしい」と話しています。


